道路交通法改正に伴う普通自動車免許取得についての注意
平成29年3月12日施行の改正道路交通法により、法施行前に現行普通自動車免許を取得した場合は「車両総重量5トンまで」の車両を運転できますが、
法施行後に新免許を取得した場合は「車両総重量3.5トンまで」の車両しか運転できなくなります。
※車両総重量とは、車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量をいいます。
いわゆる「2トントラック」とは最大積載量のことで、この場合の車両総重量は3.5トンを超えることになり、法施行後の普通自動車免許では運転できません。
そのため、現行の普通自動車免許の取得を希望する場合は、平成29年3月12日の法施行以前に免許を取得する必要があります。
なお、法施行前日の平成29年3月11日は土曜日で、試験場での試験は実施されないため、実際には同年3月10日(金)以前に免許を取得しなければなりませんのでご注意ください。
また、免許は自動車学校を卒業しただけでは取得したことにはならず、自動車学校を卒業後、運転免許試験場における「本免許学科試験」及び「適性試験」に合格し、普通自動車運転免許証の交付を受けた時点で初めて免許を取得したことになります。